学会役員等選任規程

日本災害医療薬剤師学会役員等選任規程

(目的)
第1条 この規程は,日本災害医療薬剤師学会定款(以下「定款」という。)
第13条に定める理事及び監事の選任を行う場合の手続きに関し,必要な事項を定めるものとする。
(選挙管理委員会)
第2条 1.選挙管理委員会については,日本災害医療薬剤師学会役員選挙規程に定める選挙管理委員会が
これにあたる。
2.選挙管理委員会は3人をもって組織する。
3.選挙管理委員会の委員は、定款第7条第1項の定める正会員(以下「正会員」という)。の中から、
選挙ごとに理事会の決議を経て、会長が委嘱する。任期は委嘱された日からその選挙が確定したら
委嘱を解くものとする。
4.選挙管理員会に委員長を1名置き、委員の互選によりこれを選任する。
5.選挙管理委員会の委員は、役員選挙の候補者になることはできない。
6.選挙管理員会は以下の業務を行う
①選挙人名簿の管理
②立候補の受付及び資格審査
③候補者の公示
④投票及び開票の管理
⑤投票の有効又は無効の判定
⑥選挙結果の報告及び選挙録の作成
⑦その他選挙に必要な事項
なお関係書類の保管は次期当該選挙終了までとする。
(選挙の告示)
第3条 選挙管理委員会の委員長は、第1条の選挙を行うときは,選挙を行う日の60日前までに立候補の届出の
受付期間、締切日時、その他選挙に関し必要な事項を本会ホームページに掲示するとともに、
本会の会員ニュースにより告示する。
(被選挙人の資格)
第4条 理事及び監事の被選挙人は、公示を行った時点の3年前までに本会の正会員であり
かつ任期において本会の正会員であること。
(立候補の届出)
第5条 1.第1条に定める理事または監事になろうとする者は、第3条に定める告示の日から選挙を行う日の
30日前までに、正会員による推薦者3名以上連記の立候補推薦状(様式第4号)を添えて、
立候補者届出書(様式第1号)、経歴書(様式第2号)及び立候補趣意書(様式第3号)により、
選挙管理委員会に届け出なければならない。
ただし,同時に2つ以上(役員、監事)の選挙の候補者になることはできない。
2.前項の届出の受付は、本会の事務局への電磁的方法によって行う。
3.電磁的方法による届出は、第1項に定める期間までに、本会の事務局に到着したものに限り
有効とする。
4.選挙管理委員会の委員は、推薦者になることができない。
(特定候補者)
第6条 前3条の規定にかかわらず、本会が適正な運営を確保するため、外部専門家、行政出身者等を理事又は
監事に迎えようとして理事会が指名する候補者(以下「特定候補者」という。)については、
総会の決議を経て、選挙によらないで選任することができる。
(立候補の取下げ)
第7条 立候補を届け出た者は、その選挙が行われるまでに、
選挙管理員会に届け出て、立候補を取り下げることができる。
(立候補者一覧表の作成及び掲示)
第8条 1.選挙管理委員会は、第5条による届出を締め切った後、立候補者一覧表を作成し、
選挙を行う20日前までに本会事務局内、および、本会ホームページ上に掲示するとともに、
これら掲示の案内を会員に告知しなければならない。
2.前項の立候補者一覧表の記載順序は、選挙管理委員会において、五十音順とする。
(特定候補者の選任)
第9条 特定候補者については、総会において、他の候補者についての選挙に先立って、
その選任の決議を行わなければならない。
(投票権者と投票の方法)
第10条 理事及び監事の投票権者は、指定された投票期日までに、
指定された投票用紙(様式第6号)により選挙管理委員会宛に電磁的方法による投票を行う。
(無効投票)
第11条 1.次の投票は無効とする。
(1)所定の記載方法によらないもの。
(2) 定数を超えて記載したもの。
2.前項各号以外の事項は、選挙管理委員会において決定する。
(選挙における必要得票数及び当選者の決定)
第12条 1.1人を選ぶべき選挙にあっては過半数の得票を得た者を当選者とする。複数の者を選ぶべき選挙に
あっては最多数の得票を得た者から順次に数えて当該選挙において選ぶべき数の 者までを当選者とする。
2.1人を選ぶべき選挙において過半数以上の得票者がいないときは、上位2人による再投票を行う。
3.得票数が同じときは、会員歴の長い者に決める。
4.選挙の結果、理事会において定めた定数に満たない場合においても、定款第13条に定める
最小員数を下回らなければ、選挙により選任された員数をもって役員選任が成立したものとする。
(無投票当選)
第13条 立候補者の数が、その選挙によって選ぶべき人員数を超えないときは、総会の決を経て投票
を行わずに、その立候補者をもって当選者とすることができる。
(補欠選任)
第14条 こ当選者が,選ぶべき員数に満たないときは、総会の決議を経て、
選挙以外の方法により選任することができる。
(当選者の確定及び宣言)
第15条 1.選挙管理委員会は、投票結果の確認をしたのち、各立候補者の得票数を確定する。
2.選挙管理委員会の委員長は、確定得票数その他必要な事項を議長に報告し、
議長が当選者の確定を宣言する。
(疑義の処理)
第16条 1.選挙に関する疑義は、議長が選挙管理委員会の意見を聴いたうえ、総会に諮って決定するものとする。
2.本規定に定めのない事項、この規程の解釈等に関しての疑義については、理事会 に諮って決定する。
(規程の改正)
第17条 この規程を改正しようとするときは、理事会の承認を経なければならない。

附 則
この規程は、2021年8月29日から施行する。

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