定款

日本災害医療薬剤師学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は日本災害医療薬剤師学会と称する。
本会の英文名は、Japan Pharmacist Society of Disaster Relief とする。
(事務所)
第2条 本会の事務を処理するため団体所在地を東京都新宿区山吹町358-5アカデミーセンター内とする。
第3条 理事会の議決を経て必要な地域に支部を置く事ができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は災害医療の研究・教育を発展させることにより、
安心安全な地域作りに貢献し、健全な地域医療の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学術大会、研究発表会、研修会、講習会等の開催
2.会誌の刊行
3.内外の関連機関との連携および交流
4.その他、目的を達成するための事業
5.本会の運営は会費及び寄付をもって行う
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第3章 会員

(目的)
第7条 本会の会員は正会員、学生会員、名誉会員、及び賛助会員とする。
但し、議決権を有するのは正会員のみとする。
1.正会員:本学会の目的に賛同し、会費を納める薬剤師免許を有する者。
2.学生会員:本会の目的に賛同し、所定の学生会費を納める者。
3.名誉会員:本会の進歩発展普及に特に功労があった者で、理事会の推薦により、総会で承認された者。
4.賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助会費を納め、本会事業を後援する個人及び団体。
但し、政治団体及び宗教団体は除く。
(会員手続)
第8条 入会を希望する者は、所定の入会申込書により申し込むものとする。
入会申込書を会長が受理し、かつ当該年度会費の納入が確認できた場合会員資格を得る。
入会金および年会費を納付することにより会員となることができる。
(年会費)
第9条 1.会員は総会で定める年会費を前納しなければならない。但し、名誉会員は会費の納入を要しない。
2.既納の年会費は、理由を問わず返納しないものとする。
3.会員がその資格を失ったとき、年会費の未納がある場合はこれを完納しなければならない。
4.入会金及び会費は別に規定を定める。 理事会の議決を経て総会に報告する。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は次の事由により資格を喪失する。
1.退会届の提出
2.死亡、失踪宣告または団体会員の解散
3.2年間以上会費を滞納したとき
4.除名
(退会の届出)
第11条 退会を希望する者は会長宛に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(会員の停止および除名)
第12条 1.会員が次の各号のいずれかに該当するときは理事会の議決を経て、会長が除名することができる。
1)本定款または規則に違反したとき
2)本会の名誉を傷つける行為があったとき
3)その他除名すべき正当な理由があったとき
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の開催日の1週間前までに、
当該会員に対してその旨を通知し、当該理事会において弁明する機会を与えなければならない。
3.前項の規定により会員を除名したときは、会員に対して除名した旨を通知しなければならない。
4.会員が第10条の規定によりその資格を、喪失したときは、この法人に対する権利を失い、
義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

第4章 役員

(目的)
第13条 本会に次の役員を置く。
1.理事10名以上20名以内(うち、会長1名、副会長5名以内)
2.監事1~3名
(役員の選出)
第14条 1.会長、副会長は、理事会の互選とする。
2.理事および監事は、会員の中から選挙により選出し、総会で承認を得るものとする。
(役員の職務)
第15条 1.会長は本学会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長の事故あるとき又は会長が欠けたときは予め定めた
順序により、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織し、本会の会務を議決し執行する。
4.監事は、法令に定められた職務を行う。
監事は理事会への出席及び発言は可とする。但し、議決権は無いものとする。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は次のとおりとする。
1.会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.副会長、理事および監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.役員の欠員補充の場合、補充した者の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員の解任)
第17条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、または、特別の事情があるときは、
その任期中であっても理事会の議決により、これを解任することができる。
(委員)
第18条 1.本会に業務を処理するため委員会を設け委員をおくことができる。
2.委員の任期は 第16条に準ずる

第5章 会議

(目的)
第19条 1.総会は、この定款で別に規定するもののほか、理事会が必要と認めた事項を議決する。
2.理事会は、この定款で別に規定するもののほか、次の事項を議決する
1)会務の執行に関する事項
2)その他、会長が必要と認めた事項
(会議の開催)
第20条 1.通常総会は、年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の場合に開催する。
1)理事会が必要と認めたとき。
2)正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求があったとき。
3)法令に基づいて監事が招集するとき。
3.理事会は、原則年2回の開催とし、会長が必要と認めたとき、また監事から請求があったときに
随時開催する。
(会議の招集)
第21条 1.総会は、 第20条 第2項 第3号の場合を除いて会長が招集する。
2.会長は、 第20条 第2項 第2号の場合には請求の日から50日以内に臨時総会を
招集しなければならない。
3.総会の招集は、会議の日時、場所および目的である事項を記載した書面または電磁的方法等の
案内をもって、少なくとも15日以前に会員に通知しなければならない。
4.総会の議長は、会長がこれに当たる。
5.理事会は、会議の日時、場所および目的である事項を記載した書面または電磁的方法等の案内を
もって、会長が招集する。
(会議の議決)
第22条 1.総会は、会員の10分の1の出席がなければその議事を議決することができない。
2.理事会は、構成員の3分の1の出席がなければ、その議事を議決することができない。
3.会議の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席構成員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長がこれを決する。
4.議長は、前1,2項および3項前段における議決に加わることはできない。
(書面表決等)
第23条 やむをえない理由のため会議に出席できない構成員は、通知された事項についてあらかじめ書面又は
電磁的方法等をもって意思を表示し、または他の構成員を代理人として議決権の行使を委任すること
ができる。この場合において書面表決者または議決を委任した者は、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 1.会議の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)会議の日時および場所
2)構成員の現在数
3)会議に出席した会員の数、または役員の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
4)議決事項
5)議事の経過
6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長および出席した構成員の中から、 その会議において選出された議事録署名人
2名以上が署名し保存する。

第6章 資産および会計

(事業報告及び決算)
第25条 事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成を指示し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
(資産の構成)
第26条 本会の資産は次のものよりなる。
1)会費
2)寄附金品
3)事業に伴う収入
4)資産から生ずる収入
5)その他の収入
6)財産目録記載の財産
(基本財産)
第27条 1.本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来、基本財産に編入される
資産で構成する。
(運用財産)
第28条 1.運用財産とは、基本財産以外の資産とする。
2.寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定により、いずれかの財産に入れる。
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、理事会の定めるところにより会長が管理運用する。
(資産の処分)
第30条 基本財産は、処分したり担保に供してはならない。
ただし、本会の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会、総会の議決を経て、その一部に
限り処分し、または担保に供することができる。
(非営利性)
第31条 1.本会は、剰余金の分配を行わない。
2.本会は剰余金の分配、残余財産の分配(引渡し)以外の方法(合併による資産の移転を含む)により、
特定の個人又は団体に特別の利益を与えない。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第32条 本会の定款は、理事会および総会において、その会議を組織する者の過半数の同意を受けなければ
変更することはできない。
(解散)
第33条 本会の解散は、理事会および総会において、その会議を組織する者の3分の2以上同意を
受けなければならない。
(残余資産の処分)
第34条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会および総会において、その会議を組織する者の3分の2以上の
同意を得た後、本会の目的と類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。

第8章 補 則

(細則)
第35条 この定款の施行についての必要な細則は、この定款で別に定めたものを除いて、理事会の議決を経て
これを定める。
(付則)
第36条 1.本学会は必要に応じて、顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問は会員資格に関わらず会の運営上有益な方を、相談役は正会員及び名誉会員より理事会で
選任し、総会で承認を得て就任する。
第37条 役員及び顧問・相談役は原則無給とする。但し、実費弁償は支給可能とする。

平成18年4月23日制定
平成27年4月1日改訂
平成30年2月11日改訂
令和3年8月29日改訂
令和5年2月26日改訂

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定款施行細則

第1章 理事
第1条 理事は、役員選挙により選出される。

平成24年9月9日から施行する。
令和3年8月29日改訂

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