会費規程

入会金及び会費規程

(目的)
第1条 この規程は、日本災害医療薬剤師学会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、
本会の入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1) 正会員  10,000円
(2) 准会員  10,000円
(3) 学生会員 5000円 *大学院生で有免許の方は、正会員となります。
(4) 賛助会員 入会金なし
(年会費)
第3条 本会の会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1) 正会員 5000円
(2) 准会員 5000円
(3) 学生会員 2000円 *大学院生で有免許の方は、正会員となります。
(4) 名誉会員 なし
(5) 賛助会員 入会金なし
個人年会費    10,000円
団体年会費    30,000円以上(10,000円単位)
(会費の納入)
第4条 1.会費納入は年1回、事業年度内の期日までに、当会の指定する口座に1年分を納入する。
2.会費納入に要する振込手数料は会員の負担とする。
(会費の免除)
第5条 理事会において、名誉会員とされたものは、会費を免除することとする。
(会費の滞納)
第6条 1.会員が半年間会費を滞納した場合、書面または電磁的方法により催告する。
2.前項の催告から6ケ月以上、会費の納入に応じないときは、会員資格を喪失する。
(会費の返納)
第7条 既納の会費はこれを返却しない。
(改廃)
第8条 この規定の改廃は、定款第9条に基づき、理事会の議決を経て総会に報告する。

附則
この規定は2021年8月より実施する。

改定履歴
2021年8月29日 新規作成

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